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貸金業法の規定

キャッシング申し込みの際にいるっちなる書類は、基本的にゃ免許証やらなんやらの本人確認書類のみや。せやけど、借ぶちこむべろいぐちがふとか場合やらなんやらにゃ収入証明書ば提出せなならへんこくたいあんんや。業もんにばいっちは、まんずはずめから収入証明書の提出ば求めるトコもあんがやき用心がいるや。


原則は本人確認書類のみ

 キャッシング会社から貸付けば受くん際にいるっちなる書類は、原則的に本人確認書類のみや。具体的にゃ、免許証のコピーやらなんやらや。住所変更やらなんやらばしとる場合にゃ、裏面のコピーもいるっちなるがで用心ばしちょくんなはれ。運転免許証ば持っちおらへん方は、健康保険証かパスポートのいずれかでん問題おまへん。どれっちゃあ有効期限内やきこつがいるや。本人確認書類ばあで済きしまうのは、基本的にキャッシングが小口の貸付けば念頭に置いておるからや。べろいぐちがめっそうばゆうけなかため、せわん手続・書類でかるこつがこたうちうわけや。これがキャッシングの大きな魅力や。


例外的に収入の証明がいるな場合も

貸付べろいぐちが一定のべろいぐちば超える場合にゃ、収入証明書がいるっちなるこくたいあんんや。こりゃあー、貸金業法の改正にばいっち、総量規制(貸金業もんからの借入れは全社合計で年収の3分の1までちう規制)が導入たいれたからや。こん条件ば満たしちおるかどげんか、年収証明ば利用しち確認する義務が業もんにきに課せられたちうワケや。っちいえ、めっそうにちょこっとたいぐちな場合にまでいちいち収入証明書の提出ば求めるのはエライや。そんため、貸金業法は一定の条件ば設定しちい まんねんわ。具体的にゃ、以下の2つの場合に、提出が義務付けられてい まんねんわ。
1.貸付けが50万円ば超える場合
2.みなが貸金業もんからの貸付けの合計べろいぐちが100万円ば超える場合

 収入ば証明するための書類は、サラリーマンの場合にゃ源泉徴収票の写しや給与明細で問題おまへん。銀行にカネ借りに自営業もんの場合にゃ、確定申告書の写しや課税証明書やらなんやらが収入証明書となるんや。オノレの所得ば証明するための書類がばいお分かりまへん場合にゃ、事がけにキャッシング業もんに電話やらなんやらで問い合わせばしちょくとスムーズに手続ば進めるこつがこたうこつでっしゃろ。

 貸金業法の規定は、「50万円以上貸付くん場合にゃ、書類で確認ばせなならへん」となっちい まんねんわ。50万円未満の場合にゃ、法律上書類の確認は義務付けられていまへん。せやけどダンたいん、業もんにばいっちは30万円の貸付けやらなんやらであっちも、収入証明書の提出ば求める場合があんんや。貸金業に対する規制が厳しくなっちきとるがやき、ばいり慎重に審査ばべろいと思っちおるからや(50万円未満の場合に書類の提出ば求めてはならへんちう規定やーおまへんのや)。50万円未満でん所得証明がおるかどげんかちう点についてダドモは、事がけに業もんのWEBサイトで確認ばしちおきまひょ。